水野健司特許法律事務所に安心して
ご相談していただけるよう、
ご相談から解決までの流れをご説明いたします。
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01相 談
まずは相談のご予約をしていただき、事案の概要をお聴きします。
サンプルや資料など事件の参考になるものをお持ちいただきますと相談がスムーズに進行します。
警告書や契約など書類については予めファックス又はメールで送付いただきますと、
相談に先立って目を通してから進めることができます。初回の相談は無料とさせていただています。 -
02受 任
相談で方針が決まったら、事件として受任します。事案にもよりますが、相手方との交渉が必要になる場合は、委任状と委任契約書にご記名・捺印をいただきます。
料金については必要に応じて見積書を発行させていただきますので、遠慮なくお申し出ください。特に、料金体系や処理方針に疑問がある場合は遠慮なくお問合せください。 -
03交 渉
相手方がいる事件の場合は、内容証明郵便を送付する/受取ることにより、交渉が開始します。
訴訟などの裁判になった場合に、どの程度の勝算があるか、会社経営に与えるインパクトはどれくらいになるか、などを確認しながら、依頼者にとって最大の利益が得られる方向になるよう交渉を進めていきます。 -
04裁 判
交渉が決裂すれば裁判所などの第三者に紛争解決を委ねることになります。
通常の訴訟はもちろんのこと、労働審判、調停、特許庁の判定や審判など事件の性質に応じて適切な解決方法を選択します。
事件としては、裁判の段階で新たに委任状と委任契約書にご署名いただくことになります。 -
05解 決
当事者間による交渉であればどちらか一方が交渉を終了させることで事件が解決することもありますが、
裁判所による訴訟では和解や判決により事件が終了します。
ここでは当該事件に勝訴するだけでなく、多少の譲歩によりビジネス上の優位性を得られる場合もあり、
様々な事情が関係してきます。
当事務所では、長期的な視点に立ち継続艇に依頼者にとって利益となる結論が得られることを目指していきます。
そして、新たな相談
当事務所では依頼者との関係を単に一回の事件限りのものとは捉えておらず、
依頼者のリーガルパートナーとして、
ともに継続的に発展していくことを目指しています。
そのため、事件が終了した後も引き続きご相談いただけるように、
新しい情報を取り入れ、法律知識を広めていく体制をとっていきたいと考えております。