2022年10月17日
パワハラの裁判で考えなければならない3つのこと
パワハラの裁判で考えなければならない3つのこと
➀行為の特定、
まずパワハラの行為が行われた日時、場所、行為者、その行為の内容を特定する必要があります。単にパワハラがあったというだけでなく、どのような言葉を発したのか、大声を出したり高圧的な態度があったのか、他に同席した人がいたのか、といった事実を詳細に指摘する必要があります。
②違法性があるか
次に行為が違法かということです。名誉やプライバシーなどの人格権侵害があるか。またあるとしても業務で行われていれば上司の指導・助言の範囲にあるか、ということを検討する必要があります。
その行為自体は厳しくても指導の範囲内ということであれば違法性はないことになります。
③証拠があるか。
会社側が行為を否認した場合労働者はこれを立証する必要があります。例えば、録音、メール、第三者の証言などですがこれがないときは労働者本人の尋問で立証していくことになります。ただ事実としてその行為があったのであればあまり消極的にならないようにしなければなりません。
<コメント>
一般に厚生労働省ではパワハラの分類を公表して健全な職場作りを推奨していますが、これらの行為が裁判所で必ずしも違法となるわけではないことに注意する必要があります。
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